中小企業は2020年4月から施行となります
残業時間の上限は、原則として「月45時間・年360時間」とし、臨時的な特別の事情が無ければこれを超えることはできません。
臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも以下を超えることはできません。
- 年720時間以内
- 複数月平均80時間以内 休日労働を含む「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1月当たり80時間以内
- 月100時間未満 休日労働を含む
月80時間は、1日あたり4時間程度の残業に相当します。
また、原則である月45時間を超えることができるのは、年間6か月までです。
※上記に違反した場合は、罰則(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。
改正前
法律上は、残業時間の上限がなく行政指導のみでした。

改正後
法律で残業時間の上限を定め、これを超える残業はできなくなります。

※上限規制の適用が猶予・除外となる事業・義務があります。
また、中小企業への上限規制の適用は1年間猶予されます。
出典:厚生労働省ホームページ